A1:厚生労働省が定める定義では、『一般には、自宅の一部や空き別荘、マンションの空室などを活用して宿泊サービスを提供するもの』とされている。現行法下では、旅館業法に基づく民泊と「国家戦略特区民泊」及び「イベント民泊」の旅館業法に基づかない民泊が認められている。なお、2016年8月現在、これらの民泊とは別の民泊を認める法律の制定が進められている。
A2:「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義している。つまり、旅館業の許可が必要かどうかのポイントとしては、宿泊料を徴収しているかどうかという点になる。
A3:代表的なトラブルとしては、近隣住民からの騒音やゴミ出しに関する苦情、また分譲マンション等においてはオートロック暗証番号といったセキュリティ問題や共有部分の占有化といったような管理規約への抵触に伴うトラブルも考えられる。さらには、犯罪行為の温床化、賃貸物件における転貸トラブルも想定される。
A4:旅館業法第10条では、許可を受けないで旅館業を経営した者は、6月以下の懲役または3万円以下の罰金に処することとされている。
A5:営利を目的としていない、つまり「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」に当たらないため、旅館業法上の許可は必要ない。
A6:一般社団法人日本適正推進機構は民泊に関する契約や業務を遂行するうえで、必要な経営情報やトラブルを回避するための事項等をさまざまな機会を通して発信し、公平・公正な民間の第三者機関として、民泊産業の健全な発展をめざす団体である。