民泊適正管理主任者

民泊×ADR

民泊適正管理主任者はADRにおける調停人の基礎資格です

民泊適正管理主任者の資格保有者の方は、「ADR調停人研修」を
受講することで、ADR調停人となることができます。

≪ADR対応分野≫民泊物件の運用・管理
ADR調停人となった民泊適正管理主任者は、民泊物件の運用・管理に関するADR業務を実施することができます。

一般社団法人日本民泊適正推進機構が加盟する一般社団法人日本不動産仲裁機構が、平成29年3月15日に法務大臣より裁判外紛争解決機関としての認証を受けました。これに伴い、当機構の認定する「民泊適正管理主任者」の資格が、「民泊物件の運用・管理」の分野において、調停人候補者の基礎資格として認定されました。民泊適正管理主任者資格をお持ちの方は、一般社団法人日本不動産仲裁機構の主催する調停人研修を受講することで、調停人候補者となることができます。
ADR参考サイト「かいけつサポート」について(法務省)

1.ADRって何?

裁判は、時間も費用もかかって大変…!

身の回りで起こる様々なもめ事やトラブルには、裁判できちんと白黒の決着をつけたいというものもあれば、裁判によらずに話し合いで解決したいというものもあります。
また、トラブルを解決したいのはやまやまだけど、裁判までするには大げさな感じがするし、一度裁判になれば時間や費用も随分かかりそう、という心配もあるかもしれません

裁判ではなく、話し合いで解決するADR

さまざまな民事上のトラブルについて、裁判以外の方法でトラブルを解決する方法があります。これを「裁判外紛争解決手続(ADR)」と呼んでいます。ADRは「話し合い」でトラブルを解決する手段であり、一般的には「調停」や、「あっせん」と呼ばれています。
なお、調停については、裁判所で行われているものだけではなく、行政機関や民間事業者が行っているものもあります。

柔軟なトラブル解決を担う、調停人

民間事業者が行うADRでは、当事者と利害関係のない公正中立な第三者が「調停人」としてトラブルになった当事者の間に入り、双方の言い分をよく聴いて、専門家としての知見を活かして話し合いによって柔軟な解決を図ります。
この調停人は報酬を得てトラブルを解決できる、法務大臣より認証された存在です。なお、このパンフレットで紹介する「調停人研修」を受講することで、調停人への道が開けます。

2.ADR調停人になるメリット

(1)信頼性の向上

法務⼤⾂認証ADRの調停⼈候補者となることで、最終的な和解のあっせんまで を正当な業務として実⾏可能となるため、依頼者からの信頼性が⾶躍的に向上します。

(2)調停人として、規程に定められた報酬を受け取ることができる

ADR業務⾃体を有償で⾏うことができるようになります。調停⼈の報酬は、「報酬規程」 により定められており、調停⼿続期⽇に係る⽇当(通常は業務時間としては1~3時間程度) として8,000円(税込)を受け取ることができます。また和解が成⽴した場合には、和解成⽴に係る報酬として紛争解決⼿数料の額の2分の1を受け取ることができます。

(3)ADR相談から現場における業務の受注につながる

現場調査・診断業務からADR⼿続に移⾏する場合の他、ADRの相談から現場調査・診断の依頼に繋がる場合も想定されます。ADR中に必要となった現場調査費については、調停⼈報酬とは別に、個別の調査料を受け取ることができます。

3.民泊適正管理主任者がADR調停人となるとできること

(1)民泊適正管理主任者がADR調停人となるメリット

①民泊物件の運用・管理において、トラブルを解決できる能力があるため、不動産オーナーから民泊事業者として選ばれる
②不動産オーナーから民泊物件の運用・管理に関するトラブルを相談されることをきっかけとして、案件を受注をすることができる
③民泊物件の運用・管理に関するトラブル解決において報酬を得ることができる
④トラブル解決能力があるため、民泊事業者として信頼される

<民泊物件の運用・管理に関するADR案件例>

●マンションの管理組合と民泊運営側との間でトラブルが発生した
●民泊宿泊者の騒音や喫煙などをしたことによって、近隣住人とのトラブルが発生した
●民泊のホストとゲスト間で備品の紛失や破損などをめぐりトラブルになった
●管理している投資不動産において、違法民泊を運営している借主がいてトラブルとなった

(2)<例>ADR調停員になるとできること

ADR相談から現場における業務の受注につながる
民泊物件の運用・管理においては、どうしてもマンションの管理組合や近隣住民とのトラブルが起こりがちになってしまいます。したがって、民泊事業者として「トラブル解決の専門性」をPRすることで、他社との差別化をすることができます。

合法的に、仲裁業務ができるライセンスが獲得できる
民泊に関連するトラブルの解決のための相談受付や調整業務は、本来弁護士でない者が費用を受け取って実施できる業務ではありません。このような業務についても、合法的に費用を受け取り実施することができます。

トラブル解決相談から案件の受託につなげられる
ADR調停人のライセンスがあれば、会社の業務メニューとして「トラブル解決」をうたうことができます。これができれば、例えば不動産オーナーと近隣住民や宿泊者とのトラブルなどの解決をきっかけとして、案件の受託につなげることができます。

ADR調停人に関する詳細・お問合せは

<ADR調停人については> http://jha-adr.org/apply_adr/
日本不動産仲裁機構DRセンター 調停人候補者募集のご案内

一般社団法人日本不動産仲裁機構 
〒164-0001 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番5号日本橋吉泉ビル2F
TEL:03-3524-8013 FAX:03-5847-8236 URL:http://jha-adr.org/

ADR調停人研修に関する詳細・お問合せは

<調停人研修については> http://jha-adr.org/apply_adr/
日本不動産仲裁機構ADRセンター調停人研修のご案内

<お電話にて>LECコールセンター(ADR研修 受付係)
TEL: 0570-064-464[平日]9:30~20:00[土曜・祝日]10:00~19:00[日曜]10:00~18:00

※平日は、コールセンターの営業を9時30分より開始します
※通話料はお客様ご負担となります
※固定電話・携帯電話共通(PHS・IP電話からはご利用できません)